確定申告をしていないときのペナルティー
Yoshio YamaguchiShare
確定申告を期限までに提出していない場合、自分で気づくか、税務署からの連絡を受けるかして、期限後に申告(期限後申告)をすることになります。
このとき、本来の税金に加えて主に次の2つが課されます。
- 無申告加算税:期限内に申告しなかったことに対する行政上のペナルティー
- 延滞税:納付が遅れた日数に応じてかかる、利息に相当する税金
申告期限はいつか
| 税目 | 申告・納付期限 |
|---|---|
| 所得税(個人) | 翌年3月15日 |
| 消費税(個人事業者) | 翌年3月31日 |
| 法人税・消費税(法人) | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
※期限が土日祝日の場合は、翌開庁日になります。
無申告加算税の税率
無申告加算税は、納付すべき税額に一定の割合を掛けて計算します。割合は「いつ申告したか」で大きく変わります。
| 申告したタイミング | 50万円以下の部分 | 50万円超〜300万円以下の部分 | 300万円超の部分 |
|---|---|---|---|
| ① 法定申告期限から1か月以内(要件あり) | 0% | 0% | 0% |
| ② 税務調査の事前通知を受ける前 | 5% | 5% | 5% |
| ③ 事前通知を受けた後〜調査で指摘される前 | 10% | 15% | 25% |
| ④ 調査で指摘された後・税務署の決定を受けた場合 | 15% | 20% | 30% |
※令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する分に適用される割合です。
① 法定申告期限から1か月以内に申告した場合(0%)
次の要件をすべて満たせば、無申告加算税は課されません。
- 法定申告期限から1か月以内に、自主的に期限後申告書を提出していること
- 納付すべき税金の全額を、法定納期限(原則として申告期限と同じ日)までに納付していること
- 期限後申告書を提出した日の前日から過去5年以内に、無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、この「1か月以内の特例」の適用も受けていないこと
「申告は遅れたが、納税だけは期限内に済ませていた」というケースを救済する制度です。2の納付要件を見落としやすいので注意してください。
② 税務署から調査の通知を受ける前に申告した場合(5%)
税務署から連絡が来る前に自主的に申告すれば、税率は一律5%に抑えられます。無申告に気づいたら、できるだけ早く申告することが最大の対策です。
③ 調査の通知を受けた後、調査で指摘される前に申告した場合(10%〜25%)
税務調査の前には、通常、税務署から事前通知があります。通知から調査開始までは、数週間から1か月程度のことが多いようです。この間に申告すれば、税率は④より5%低くなります。ただし②より大幅に高くなるため、「通知が来てから申告すればよい」とは考えないでください。
④ 税務調査を受けた後に申告した場合・決定を受けた場合(15%〜30%)
調査で無申告を指摘された後の申告や、税務署が税額を決める「決定」を受けた場合は、最も高い税率が適用されます。
さらに税率が重くなるケース(加重措置)
上の表の税率に、次のような加算がされることがあります。
- 過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合:+10%
- 前年度・前々年度も無申告加算税等を課されている(繰り返しの無申告)場合:+10%
- 税務調査で帳簿の提示・提出がない、または記載が著しく不十分な場合:+5%または+10%
延滞税
期限後申告で納める税金には、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、延滞税がかかります。
| 期間 | 令和8年の割合 |
|---|---|
| 納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年2.8% |
| それ以降 | 年9.1% |
期限後申告の場合、納期限は申告書を提出した日です。法定納期限の翌日から「提出日の翌日から2か月」までは年2.8%、それを過ぎると年9.1%になります。割合は毎年見直され、令和7年までは年2.4%・年8.7%でした。申告書を出したら、すぐに納付することが大切です。
その他の不利益
- 重加算税:売上を隠すなど、意図的に仮装・隠蔽していた場合は、無申告加算税に代えて40%(加重時は50%)の重加算税が課されます。
- 青色申告への影響:期限後申告では、青色申告特別控除が最大65万円(55万円)から10万円に下がります。2年続けて期限後申告になると、青色申告の承認が取り消されることもあります。
- 刑事罰:故意に申告しなかった悪質なケースでは、懲役(拘禁刑)や罰金などの刑事罰の対象になります。
まとめ
無申告のペナルティーは、税務署から連絡が来る前に動けるかどうかで大きく変わります。「期限を過ぎてしまった」と気づいたら、まず1日でも早く申告と納付を済ませましょう。