確定申告をしていないときのペナルティー

Yoshio Yamaguchi

確定申告を期限までに提出していない場合、自分で気づくか、税務署からの連絡を受けるかして、期限後に申告(期限後申告)をすることになります。

このとき、本来の税金に加えて主に次の2つが課されます。

  • 無申告加算税:期限内に申告しなかったことに対する行政上のペナルティー
  • 延滞税:納付が遅れた日数に応じてかかる、利息に相当する税金

申告期限はいつか

税目 申告・納付期限
所得税(個人) 翌年3月15日
消費税(個人事業者) 翌年3月31日
法人税・消費税(法人) 事業年度終了の日の翌日から2か月以内

※期限が土日祝日の場合は、翌開庁日になります。

無申告加算税の税率

無申告加算税は、納付すべき税額に一定の割合を掛けて計算します。割合は「いつ申告したか」で大きく変わります。

申告したタイミング 50万円以下の部分 50万円超〜300万円以下の部分 300万円超の部分
① 法定申告期限から1か月以内(要件あり) 0% 0% 0%
② 税務調査の事前通知を受ける前 5% 5% 5%
③ 事前通知を受けた後〜調査で指摘される前 10% 15% 25%
④ 調査で指摘された後・税務署の決定を受けた場合 15% 20% 30%

※令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する分に適用される割合です。

① 法定申告期限から1か月以内に申告した場合(0%)

次の要件をすべて満たせば、無申告加算税は課されません。

  1. 法定申告期限から1か月以内に、自主的に期限後申告書を提出していること
  2. 納付すべき税金の全額を、法定納期限(原則として申告期限と同じ日)までに納付していること
  3. 期限後申告書を提出した日の前日から過去5年以内に、無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、この「1か月以内の特例」の適用も受けていないこと

「申告は遅れたが、納税だけは期限内に済ませていた」というケースを救済する制度です。2の納付要件を見落としやすいので注意してください。

② 税務署から調査の通知を受ける前に申告した場合(5%)

税務署から連絡が来る前に自主的に申告すれば、税率は一律5%に抑えられます。無申告に気づいたら、できるだけ早く申告することが最大の対策です。

③ 調査の通知を受けた後、調査で指摘される前に申告した場合(10%〜25%)

税務調査の前には、通常、税務署から事前通知があります。通知から調査開始までは、数週間から1か月程度のことが多いようです。この間に申告すれば、税率は④より5%低くなります。ただし②より大幅に高くなるため、「通知が来てから申告すればよい」とは考えないでください。

④ 税務調査を受けた後に申告した場合・決定を受けた場合(15%〜30%)

調査で無申告を指摘された後の申告や、税務署が税額を決める「決定」を受けた場合は、最も高い税率が適用されます。

さらに税率が重くなるケース(加重措置)

上の表の税率に、次のような加算がされることがあります。

  • 過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合:+10%
  • 前年度・前々年度も無申告加算税等を課されている(繰り返しの無申告)場合:+10%
  • 税務調査で帳簿の提示・提出がない、または記載が著しく不十分な場合:+5%または+10%

延滞税

期限後申告で納める税金には、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、延滞税がかかります。

期間 令和8年の割合
納期限の翌日から2か月を経過する日まで 年2.8%
それ以降 年9.1%

期限後申告の場合、納期限は申告書を提出した日です。法定納期限の翌日から「提出日の翌日から2か月」までは年2.8%、それを過ぎると年9.1%になります。割合は毎年見直され、令和7年までは年2.4%・年8.7%でした。申告書を出したら、すぐに納付することが大切です。

その他の不利益

  • 重加算税:売上を隠すなど、意図的に仮装・隠蔽していた場合は、無申告加算税に代えて40%(加重時は50%)の重加算税が課されます。
  • 青色申告への影響:期限後申告では、青色申告特別控除が最大65万円(55万円)から10万円に下がります。2年続けて期限後申告になると、青色申告の承認が取り消されることもあります。
  • 刑事罰:故意に申告しなかった悪質なケースでは、懲役(拘禁刑)や罰金などの刑事罰の対象になります。

まとめ

無申告のペナルティーは、税務署から連絡が来る前に動けるかどうかで大きく変わります。「期限を過ぎてしまった」と気づいたら、まず1日でも早く申告と納付を済ませましょう。

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この記事の監修者・執筆者

山口 善夫

代表・コンサルタント

公認会計士・税理士。
早稲田大学卒業後、長期信用銀行、監査法人、税理士法人での勤務を経て、2019年にYamaguchi Consultingを設立。
外国企業・外国人の日本進出をはじめ、税務・会計・会社設立などの支援を行っている。