申告した税額が少なかったときのペナルティー(過少申告加算税)

Yoshio Yamaguchi

期限内に確定申告をしていても、あとで売上の計上漏れや経費の誤りなどが見つかり、税額が少なかったことが分かる場合があります。このときは修正申告をするか、税務署から更正を受けることになります。

このとき、追加で納める税金に加えて、主に次の2つが課されます。

  • 過少申告加算税:申告した税額が少なかったことに対する行政上のペナルティー
  • 延滞税:納付が遅れた日数に応じてかかる、利息に相当する税金

過少申告加算税の税率

過少申告加算税は、修正申告や更正で新たに納めることになった税額(増差税額)に、一定の割合を掛けて計算します。

修正したタイミング 通常の部分 加重される部分(※)
① 税務調査の事前通知を受ける前に、自主的に修正申告 0% 0%
② 事前通知を受けた後〜調査で指摘される前に修正申告 5% 10%
③ 調査で指摘された後の修正申告・更正を受けた場合 10% 15%

※増差税額のうち、「当初の申告税額」と「50万円」のいずれか多い金額を超える部分です。

計算例(③の場合)

当初の申告税額が40万円、増差税額が100万円のとき:

  • 基準額は、40万円と50万円のいずれか多い方なので50万円
  • 50万円以下の部分:50万円 × 10% = 5万円
  • 50万円を超える部分:50万円 × 15% = 7.5万円
  • 過少申告加算税の合計:12.5万円

少額の場合の取扱い

増差税額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。また、計算した過少申告加算税の額が5,000円未満のときは、過少申告加算税はかかりません。

① 調査の通知前に自主的に修正した場合(0%)

税務署から調査の通知を受ける前に、自分で誤りに気づいて修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。ただし、延滞税はかかります。

② 調査の通知後、指摘される前に修正した場合(5%・10%)

調査の事前通知を受けた後でも、調査で指摘される前に修正申告をすれば、③より軽い税率で済みます。

③ 調査で指摘された後に修正した場合・更正を受けた場合(10%・15%)

調査で誤りを指摘されて修正申告をした場合や、税務署が税額を正す「更正」を受けた場合は、最も高い税率が適用されます。

過少申告加算税がかからない場合

税法の解釈について税務署の誤った指導に従っていた場合など、税額が少なかったことに「正当な理由」があると認められる部分には、過少申告加算税は課されません。単なる知識不足や計算ミスは、正当な理由にはあたりません。

さらに税率が重くなるケース(加重措置)

税務調査で帳簿の提示・提出がない場合や、記載が著しく不十分な場合は、過少申告加算税の税率が5%または10%加算されます。これは、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する分から適用されます。

延滞税

修正申告で追加して納める税金には、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、延滞税がかかります。

期間 令和8年の割合
法定納期限の翌日から、修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日まで 年2.8%
上記の期間を過ぎた日以後 年9.1%

修正申告書を提出した日から2か月以内に納付すれば、延滞税はすべて年2.8%の割合で計算されます。

ただし、期限内に申告していた場合は、法定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間が、延滞税の計算期間から除かれます。このため、数年前の申告を修正しても、延滞税は最長でおおむね1年分+α程度に抑えられます。この特例は、偽りや不正行為があった場合には適用されません。

重加算税

売上を隠すなど、意図的に仮装・隠蔽していた場合は、過少申告加算税に代えて35%の重加算税が課されます。過去5年以内に重加算税や無申告加算税を課されたことがある場合は、45%に加重されます。

税金を多く申告しすぎていた場合

反対に、申告した税額が多すぎたことに気づいた場合は、修正申告ではなく「更正の請求」をします。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に行うことができます。

まとめ

過少申告のペナルティーも、税務署から連絡が来る前に自分で修正すれば、加算税はかかりません。申告内容の誤りに気づいたら、早めに修正申告と納付を済ませましょう。

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この記事の監修者・執筆者

山口 善夫

代表・コンサルタント

公認会計士・税理士。
早稲田大学卒業後、長期信用銀行、監査法人、税理士法人での勤務を経て、2019年にYamaguchi Consultingを設立。
外国企業・外国人の日本進出をはじめ、税務・会計・会社設立などの支援を行っている。